請負工事店資格要件概略
  イ.契約期間がある。契約を毎年更新(更新延長手続き)しなくてはならない。
    契約期間は、毎年、9月21日より翌年9月20日までの1年間となる。

  ロ.更新には、条件がある。
1) 登録作業員(事業主を含む)総数3名以上

2) 第一種電気工事士
第二種電気工事士
その他
 の資格所有者等がいる事。
1名
1名
1名


最低条件



3) 登録作業員が全員、年1回以上安全研修(10又は11月・6月頃実施)を受講、
内1名以上が昇降柱訓練をしている事。この、安全研修は、
翌年度の契約更新(更新延長手続き)の為の研修となる。
(6月研修は、10又は11月研修を受けていない人の救済の意味合いが強い)

4) 耐圧試験(10又は11月・6月頃実施)を2回受けている事。

  ハ.上記、ロの各条件を満たしていなければ 引込工事店には、なれない。

  ニ.その他
1) 昇降柱訓練を安全研修で受けていなければ契約更新(更新延長手続き)時、
柱上作業員として登録できず、柱上作業は出来ない。→ 契約条件の為

2) 現在、工事者証がブルーカード(地上作業員)の方が、今契約期間中に昇降柱訓練を受けても、 今契約期間中には柱上作業員にはなれない。次期契約期間から柱上作業員としての 作業を行える。→ 今契約中の安全研修は、翌年の契約更新の条件を満たす為の研修の為

  ホ.契約期間は、引込工事店と同じ。毎年、9月21日より翌年9月20日までの1年間。

  ヘ.更新の条件は、
1) 登録作業員(事業主を含む、第二種電気工事士以上の資格所有者)1名以上

2) 登録作業員が全員、年1回以上安全研修(10又は11月・6月頃実施)を受講して
いる事。 この、安全研修は、翌年度の契約更新(更新延長手続き)の為
の研修となる。
※ 契約更新の流れは、上記 <概略図> と同じ。 (「※1名以上が昇降柱訓練実施」を除く)

  ト.上記、ヘの条件を満たしていれば SB工事店として更新できる。

 安全保護具耐圧試験
※SB工事店の更新条件では有りませんが、安全保護具耐圧試験を行う事は、電気事業者に
 義務付けられています。

「労働安全衛生規則第351条」において、
  • 6ヵ月以内ごとに1回、定期的に絶縁性能について自主検査を行わなければならない。
  • 6ヵ月を超える期間に絶縁用保護具等を使用しない場合は、上記の限りではないが、その使用を再び開始する時は、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。
  • 自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない。
  • 自主検査を行った時は、検査年月、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容を記録し、これを3年間保管しなければならない。
と定められています。       参考 => 関東電気保安協会ホームページ