電気工事業の分類
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1) 登録電気工事業者(登録業者)
一般用電気工作物並びに自家用電気工作物を施工する業者。一件の請負金額が、500万円未満の事。 2) みなし登録電気工事業者(届出業者)
一般用電気工作物並びに自家用電気工作物を施工する業者。一件の請負金額が、
500万円以上で建設業許可を取得。 ※建設業法で建設業許可を先ず取得する事が必要。 3) 通知電気工事業者
自家用電気工作物のみ施工する業者。一件の請負金額が、500万円未満の事。 4) みなし通知電気工事
自家用電気工作物のみ施工する業者。一件の請負金額が500万円以上で建設業許可を取得。以上の様に分れますが、 (イ)神奈川県内にのみ営業所を設置 (ロ)関東圏内の2都県以上に営業所を設置 (ハ)関東圏内と関東圏外に営業所を設置 によって、申請をする行政機関が違います。 (イ)については、神奈川県知事へ (ロ)については、関東東北産業保安監督部長 (ハ)については、経済産業大臣に申請となります。 ※上記の申請は、電気業法の流れで、建設業法の場合は下記の流れになります。 ・県内にのみ事業所 => 神奈川県知事に申請 ・県内以外にも事業所 => 国土交通大臣に申請 となります。 ![]() 【電気工事業申請機関】 ・神奈川県知事 神奈川県くらし安全防災局工業保安課 火薬電気グループ 神奈川県横浜市中区日本通 1 第二分庁舎 5階 TEL:045-210-3475 (夜間・休日緊急時) TEL:045-210-3456 ・関東東北産業保安監督部 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館11F TEL:048-601-1200 ・経済産業大臣 東京都千代田区霞が関1-3-1 商務流通保安グループ 電力安全課 資格班 TEL:03-3501-1742 【建設業許可申請関係提出場所のご案内】 ・建設業課横浜駐在事務所 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階 電話 045-313-0722 JR・私鉄「横浜駅」下車 西口・きた西口から、徒歩およそ5分 横浜市営地下鉄「横浜」駅下車 地下鉄出口8から、地下街をとおり「中央モール」を左折し、「北6」出口を出て、徒歩およそ2分 ※駐車場が42台分ありますが、有料(利用時間30分までごとに300円、緑化協力金1台あたり 20円)となります。 詳しくは、神奈川県のホームページ「建設業許可申請関係提出場所のご案内」をご覧下さい。 ![]() |